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離職票-2に記載されている離職理由が事業者理由とやめる際に言われた理由と違うののではないか。 ハローワークなどに相談し…

離職票-2に記載されている離職理由が事業者理由とやめる際に言われた理由と違うののではないか。 ハローワークなどに相談した方が何かしら有利になるのか教えて下さい。ある会社で営業職をしています39才、2年10ヶ月勤務していました。 今月2月10日朝に社長、専務に呼び出されパソコン、営業資料、カバン持って会議室に来るよう言われました。 そこで営業成績の低下、この先不況で成績を伸ばすのが難しい。 他社員とのコミュニケーション不足。 営業のミス(得意先に2回交通渋滞により遅刻)を理由に 「営業に向いていないので退職して下さい。」と言われました。 解雇予告金を30日分もらい、15日締めなのであと3日会社来なくても今月分はちゃんと 給料は出るのでもう来なくていいと言われました。 その後パソコンの営業情報を消され(一応消すよとは言われましたがこの状況でやだとはいえません)、 会社内で使っていた個人持ち物のメモリースティックの中身を消され USBメモリーなど持っていないかカバンの中身を調べられました。 (さすがに身体検査はしませんでしたが・・・) その後2時間で顧客の引継ぎを口頭のみでして荷物整理をし帰されました。 その後離職届けが届いたのですが離職理由欄には 3-①の事業の縮小又は人員整理と書いてありました。 この理由で問題なければ構わないのですが この会社は就業規約など見たことももらったこともなかったので退職金や有給休暇など曖昧でした。 ここでハローワークなどに相談して何かこちらに有利なことが起これば動いてみようと思うのですが こういった場合はどうでしょうか? ※ただ営業職でお客様のところにちゃんと行かずに引継ぎもなしにやめることになるとは思いもしませんでした。 配送(シルバーのパート)、業務の女の子(正社員)も同じように朝言われ即日に やめていっていたのをみて怖い会社だなぁとは思っていました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    3-1だと離職理由だと希望退職の希望または退職勧奨の事業の縮小又は人員整理ですね。 あなたの退職状況だとどう考えても解雇ですが、 別に解雇無効とか、退職勧奨されてないとかで争うつもりがないなら 解雇予告金も30日分もらえることですし、 この離職理由なら会社都合には変わりありません。 失業保険も特定受給資格者に該当するので、 3ヶ月の待機無しで受給できるので、別に問題はないと思います。 逆に解雇よりは希望退職の希望または退職勧奨の事業の縮小又は人員整理の方が、 転職には有利だと思います。 最後の来なくても良いという3日はおそらく有休扱いになったと思いますが、 残りの有休はもう退職してしまったので、 解雇無効とか、退職勧奨されてないとかで争うつもりがないならもうどうしようもないです。 退職金の有無は就業規則を見ないとわからないので、 一度問い合わせをしたら如何でしょうか!? もしあるのにあなたに払わないということでしたら、 労働基準監督署に相談してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html また厚生労働省の紛争調整委員会によるあっせんという 制度も無料で利用できます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 朝に言って即日にやめさせる怖い会社みたいですし、 解雇取り消しとかを望まない以上この状況で、 退職金を受け取る権利があるのに払わないとかでもない限り ハローワークに相談してもそこまであなたに有利なことがあるとは思えません。 離職票もハローワークに提出すれば4週間後くらいには失業保険も受給できるので 気持ちを切り替えて転職活動したら如何ですか!? 頑張ってください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html

  • 半年後には影も形も無くなっていそうな会社ですね。 雇用保険受給面では真っ当な離職理由になっていますから、後で緒を引くような画策より、一刻も早く次をお探しになることが先決かと。 こだわればこだわるほど失うものが増えていきそうです。。。 判内

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  • 3-①の事業の縮小又は人員整理は、 雇用保険では特定受給資格者になりますから問題ありませんよ 事業の縮小又は人員整理は倒産等の会社都合になりますから 給付制限のない場合にとっては所定給付日数も長くなる 受給者になれますから以前に動く必要はありません 下記を参照してください↓ http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

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