回答終了
業としての売買でなければ、誰でも売り買い可能です。
不動産の売買は個人間で自由にできます。不動産免許なしでは仲介手数料は取れません。以上
宅地建物取引主任者とは、国家資格です。 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家。 その説明をする資格が必要で、それが宅地建物取引主任者という資格です。 仲介業者が入ることなく、ご近所同士や親戚同士などで直接売買または賃貸するときには、例外で、お互いが重要事項を理解しているという判断の元、仲介業者を通すことなしに = 重要事項を説明せずに売買または、賃貸契約を結ぶことは可能です。 別に、不動産の売買は、宅地建物取引主任者でなくても可能ですが、 仲介業者の場合だと、事務所の人数5人に対して、1人の宅建主任者揃える必要があります。 『不動産会社に勤務していない時も、不動産を売買できるのですか?』 の質問の意味が、よくわかりません。 不動産の売買は、宅建主任者でなくてもできますが・・・。
なるほど:1
個人で買うんだから全然問題ないよ。 個人だもん。
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