解決済み
3年前に公益社団法人に嘱託職員で雇用されました。 面接の時は勤続年数期間は設けていない、1年更新だという事でした。そしたら、去年になって実は5年で任期満了があると言われました。 会社側は都合の良い時は、市の規定に準ずる。悪くなると中小企業だからといってはぐらかします。 今は、市の嘱託職員はどういう雇用形態なんでしょうか? 各市町村によって異なるとは思いますが以前は三年満了半年休んで復帰みたいな感じだったですが。 会社が相談している社労士さんも、休んで再雇用しか方法がないと言われているそうです。 少し前に5年勤続年数が過ぎれば、継続雇用になるということは公益社団法人には通用しないのでしょうか? 全く分かんない素人です、良い知恵を宜しくお願いします。
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まず法的に公益社団法人に5年などという縛りはありません。法規定はないので、定年まで働くことが可能です。 しかし、各公益社団法人は自由に内規を作ることができ、そこに5年と記載することができます。 しかし、そのような「労働者に不利な内規」は就業前(就職前)もしくは就職してから、労働者、つまりあなたの同意が必要です。あなたが同意するまでは100%無効です。 「会社が相談している社労士さんも、休んで再雇用しか方法がないと言われているそうです。」 →これはその社労士が、「あなたがすでに5年という規則に同意している、もしくは就業前に事前に説明を受けて同意していると勘違いしているから、このような回答をしているのです。 あなたへの事前説明と同意が裁判になったときもポイントになります。 公益社団法人に限らず、すべての法人・企業において、一般論でいえば、雇用されて3年過ぎた嘱託職員は正社員(正規職員)とまったく同一の権利を有します。
財団法人といえども労基法の適用ですから就業規則の作成の義務があります。ただし10人以上の場合ですが。まずそれを確認しましょう。
5年以上継続して雇用契約を結んだ際に、無期雇用を主張すれば認められると言った法律ができました。それにより、リスク回避で5年満期の雇用契約を伝えられたのだと思います。 良い職場で気に入ったところであれば、例えば5年経った際に6ヶ月お休みして新たな契約をしてもらえますか?と、双方の合意が有ればまた同じ職場で働くチャンスがあるかもしれないですね! 質問主さんが悪いわけではないと思いますし、職場の方々も5年までは働けるとおっしゃっているなら質問主さまの頑張りを評価されていらっしゃるのでは?
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