回答終了
法律上の解釈の問題で、疑問に思うことがあり、投稿させていただきました。業務委託契約(マンション管理委託契約)の中の管理員業務仕様書には、 〇勤務日・勤務時間 第4項「定期健康診断及び研修会に参加する場合、管理員は管理事務室を不在にする」とあり次に 〇休日 第3項「前第4項の不在日について、管理組合(甲)が管理員代行要員の勤務を希望する場合は、管理会社(乙9)に対して別途有償にて要請することができる。この場合の代行要員勤務日は、1時間休あたり1000円(消費税を含まず)とする。 要は、管理会社が雇用する管理員が業務研修や健康診断で休務する場合、代行要員の勤務を管理組合が希望した場合、その勤務費用を管理会社が負担すること、となるわけですが、管理会社が雇用する管理員に対する法令上義務とされている、業務研修、健康診断により生じた、代行員勤務費用を、なぜ管理組合が負担しなければならないのか?その根拠に疑問を持っています。 この疑問に分かりやすくご回答いただければ幸甚です。よろしくお願いいたします。
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「なぜ管理組合が負担しなければならないのか?その根拠」 そのような内容で双方が合意したからです。 なお、負担しなければならないという法令はありません。ただし、負担しなければ委託契約自体が成立しない可能性があるでしょう。
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