>10日に歯医者に行ってた場合、歯医者へ新しい保険証を提示する必要はありますか? 15日に退職ですね。健康保険は退職日まで有効です。10日に退職前の保険証を提示されたら十分です。新しい保険証を提示する必要はありません。 退職されたら古い保険証は返却してください。 新しい会社に就職された日以降は、新しい保険証をご提示ください。16日以降に医療機関を受診される場合で、保険証がまだ手元に着いていない場合、会社の総務課に依頼して「健康保険資格証明証」を発行してもらってください。これは健康保険証に代わるものです。保険証が届くまで有効です。
難しく考える必要はありません。現勤務先から交付された健康保険被保険者証・本人(被保険者)Aは、15日=退職日の当日迄、有効ですので、10日にはAをご呈示し、精算して下さい。もし、16日以降に通院・入院する場合は、手許に健康保険被保険者証・本人(被保険者)Bがない場合は、健康保険(職域保険・被用者保険)の切り替え手続き中であることを医療機関の窓口でお伝えし、その指示に従って下さい。Aは、退職後、速やかに現勤務先の人事・総務担当者へご返却下さい。そして、16日以降は、医療機関において、決して呈示しないことです。以上、失礼いたしました
なるほど:2
基本的な回答は「入社日から、健康保険等の社会保険に加入する方針による、転職先だった場合は、個人医院つまりかかりつけ医院が受診先であれば、健康保険証が変わる旨を知らせて、基本的には一旦全額負担で受診して、領収書(治療内容が分かる明細書付き)は貰うのが、必要である。 それで、転職した月に健康保険証が手元に届けば、次回の受診日にせよ、同じ月以内なら、受診先のかかりつけ医院へ、健康保険証と領収書を持参して、 医療費の7割部分、還付して貰う必要ある。 ただ、健康保険証が手元に届いたのが、入社日の翌月であれば、この方法は不可能なので、転職先の総務担当者経由で、加入の健康保険(健保組合や協会けんぽ)へ、医療費の7割部分の還付手続き、必要である。 それから「研修期間は、健康保険含めて、社会保険は対象外とする」転職先であれば、住んでる市区町村の国民健康保険と国民年金に、加入義務あるので、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課と、国民年金担当課で加入手続きする。 この時、国民健康保険側は前の勤務先の健康保険側の喪失証明書と、年金側も喪失証明書が必要だが、加入時の国民健康保険の健康保険証は、即時発行と即時交付する方針の市区町村なら、健康保険証を受取次第、かかりつけ医院で提示して、健康保険証が変わった旨を申し出るなら、普通に受診するのは可能である。 但し「研修期間は終了により、健康保険に加入したので、健康保険証が届いた」であれば、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課へ、両方の健康保険証と印鑑に、必要なら手続き用の本人確認の公的な身分証を持参して、住んでる市区町村側の国民健康保険の健康保険証は返納等、脱退手続きが必要だが、同時に保険料の再計算も、依頼する必要あり」と、なります。 (年金側は、国民年金への加入換えの時のみ本人が、日本年金機構の受け持ちの年金事務所で直接又は、住んでる市区町村の役所や役場の国民年金担当課経由で、済ませるのが必要。)
無いです 次行く時は提示が必要です
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