税理士事務所勤務でない場合、どちらも、すぐには開業できません。 ①スムーズに2年間の実務経験証明を出せるのは所長税理士だけです。 ②会社勤務の場合、社長の証明でも可能ですが、会社で経理に従事する人の場合、経理だけをやっている経理なんぞ0が基本、実に多岐にわたる業務をしています。 そこまで、経理以外の仕事を担当させるかってくらいに。したがって、会社勤務の場合、事実上、証明不可になる可能性が高いです。 経理に業務集中して、多岐にわたる業務をさせている程度の会社に、その経理について、そこまで細かい、労働時間管理がなされているかについても?ですし。 くわしいことは、こちらをどうぞ。 https://shikakutimes.jp/zeirishi/438 まずは、税理士事務所へ転職することを真剣に検討した方がいいです。 次に、公認会計士経由を検討ですよね。
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