解決済み
介護保険施設の役職者として働いています。兼務でケアハウスの相談員もしていますが、デイサービスの送迎もします。勤務時間ですが交代制なので、16:30までの日があるのですが、勤務時間終了後に送迎をしています。もともと主任以上は残業代は出ませんし、役職者として全体のフォローをしないといけないので、その事に不満はないのですが、労務的・事故の際の責任的に勤務時間ではない者の送迎は法的に問題がありますか?施設側は手伝いの運転手をよこしてくれていましたが、減らされました。ここで、私も送迎に携われないとなると、大変困ったことになります。
施設側は、デイサービスの管理者から応援依頼を受けた時は送迎してもよいが、常態化はダメというのですが、納得できません。
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主任以上は、残業代出ないということは、主任は、経営者と一体的で何時に出勤してもよいということになります。 もしそうでなく時間に縛られていたら完全になばかり管理者で労働基準法違反です。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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