20日(土)付で会社を退職する予定の場合は、20日まで社員ですから、当日まで、健康保険証は使えます。翌日以降に、健康保険証は、会社に返却となります。 20日(土)付で退職は、大丈夫ですね。出勤日は金曜日までですが、土曜日退職で間違いないですね。 21日以降は、ご主人の会社の扶養家族になるのであれば、下記に説明があるように、病院に健康本に未加入ですぐに健康保険に加入すると伝えて、全額を支払って、健康保険に加入した後に、健康保険組合に、自己負担分以外の支払い金額に対して、払い戻しの請求をすればよいです。 健康保険証がなく、医療機関にかかる場合 退職し、新たな健康保険証が届く前に医療機関にかかる場合もあるかもしれません。健康保険証が手もとにまだない場合、通常3割の窓口での自己負担はどのようになるのでしょうか? その場合、窓口で現在手続き中のむねを伝え、いったん自己負担分以外も含めた全額を支払います。 そして健康保険証が届いた後に、その健康保険組合等に請求することで自己負担を超える立て替え部分の払い戻しを受けることができます。
会社を退職する日まで使えます。 妊娠は病気ではありませんし、病気の治療ではありませんから、健康保険が効かないです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る