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コンビニエンスストア ポプラについて コンビニエンスストア ポプラのアルバイトの雇用契約内容に 「試用期間は14日間です。試用期間中に解雇になった場合は一切の給与は発生しません。」 と書かれています。 平然と店長もマネージャーもそう説明してました。疑問で仕方がありません。 労働基準法的にダメな事が分らないのか、鼻から労働者を騙して不正をする腹積もりなのか。 本社にHPから問い合わせると、問い合わせる前までは本社の採用情報の所にも試用期間中の解雇では給与が発生しないと書いてあったのに、問い合わせた直後こっそり削除されていました。 お返事は一切頂けていません。 試用期間中の解雇についての問い合わせを送ったのが2019年6月です。 半年以上経過していますが返事はありません。 ポプラ本社のHPからはその文言は削除されていますが、未だに現場のポプラ店舗の方では雇用契約書に14日間の試用期間中に解雇を言い渡された場合には一切の給与が発生しませんという注意書きが小さな字で記載されたままなのでしょうか?(ポプラ勤務の人教えて下さい。) 試用期間中に解雇されるとなぜ給与が発生しないのですか? 労働基準法では雇用契約を結んだ際には賃金が発生し、完全な無償ボランティアは認められていませんよね?と聞くと、雇用契約書に書いてあるからと採用担当のマネージャーと店長の2名が言っていました。 その後店を後にしようと思い、バックヤードから出る時に店員さんとすれ違いでドアを開けることになったので軽く会釈してドアを閉めようとしたら、中から「あなた、明日で試用期間終了だよね?それじゃあ今日あなたクビね。契約書にも試用期間中のクビは給料発生しないって書いてる有るよね?これあなたのサインだよね?早く出て行ってくれる?」という会話が聞こえました。 こんな事が許されて良いのでしょうか? 私はその会話を聞いてポプラをやめて別のバイトの面接を受けに行きましたが、試用期間中終了間際で使うだけこき使って解雇して給料払わないって完全なアウト案件ではないでしょうか? 私は強く完全にアウトだと思うのですが、労働基準法により詳しい方の意見お待ちしております。
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労働基準監督署と労働組合に行きましょう就業規則は労働組合の代表と話をして決めなくてはならない(90条)(違反は30万円以下の罰金です120条) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ★出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104、119) (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 就業規則の周知義務違反は罰金30万円(106、120) 事業主も罰せられます(労働基準法121) (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。
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