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公認心理師、受験資格について 現在、2017年以前の学部卒者においては 読み替え可能科目で公認心理師必要科目…

公認心理師、受験資格について 現在、2017年以前の学部卒者においては 読み替え可能科目で公認心理師必要科目を全て満たせば、特例措置で区分Eルート・区分Fルートの道が開けます。 各大学が掲示している特例措置の科目読み替え表を確認しましたが、 確認できた範囲ではどの大学も「①公認心理師の職責」に該当する読み替え可能な科目がないようです。 該当がない時点で区分Eルート・Fルートが絶たれてしまうわけですが この特例措置においてはこの科目は対象外ということはありますか?(読み替え表にこの科目自体が記載されていない大学が多々ありましたので)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    区分Eまたは区分Fで受験資格を取得する場合の特例措置ですが、厚生労働省の「第5回 公認心理師カリキュラム等検討会」の最終報告では、正規ルート(区分A・B)の大学での必修25科目のうち、「公認心理師の責務」と「関係行政法」を除く23科目のうちの12科目以上を履修するとなっています。 https://school.kals.jp/information/clinical-psy-150404/16400

    知恵袋ユーザーさん

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