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残業時間の月上限についてです。

残業時間の月上限についてです。こういった内容が全くの専門外なので教えてください。 職場で、月の残業時間はトータルで45時間を超えないように、と毎月口うるさく言われています。 罰則があるから残業するなと言うだけ言って、仕事はどんどん増やすクソ上司なので、毎月なんとかギリギリのラインを保っている状態です。 そんな中、消化するように言われていたので今月有給を3日入れたんですが、有給分の8時間/日は月の残業時間のカウントになると後から説明されました。 上司の説明の通りだと、8時間×3日で24時間が既に残業時間として消費された状態という認識になります。 ただでさえ毎月ギリギリなのに、上限残業時間を半分以上予告なく削られて、業務をこなせという方が無理があります。 そもそも自分が全くそのあたりの仕組みを把握していなかった事も原因なのですが、普段の言動から若干の不信感があるので、上司の認識がそもそも合っているのかもよく分かっていません。 誠に恐縮ですが、残業時間のカウントと有給の仕組みについて、詳しくご教授頂けますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休と残業は全く別のもので、その時間数を相殺したりリンクさせることはできません。 残業代は、労基法37条による法定労働時間を超える労働時間に対するペナルティとしての割増賃金であり、有休は労基法39条に基づく労働者が所定労働の就労義務を消滅させる時季指定権です。 仮に、40時間の残業があった場合、有休を3日(24時間)取得したから、残業代を「40時間-24時間」で16時間分しか払わない取り扱いをしているのであれば、明白な労基法違反です。 労基署に、労基法違反(24条・37条)の申告をして、会社への是正指導を求めることができます(104条)。

  • 残業は、労使間で36協定と言い、労基法36条に従った協定を結ばなきゃ出来ません。 協定書内容を見せて戴きましょう。 上限は月間45時間ですが、協定もそうなってるかの確認が必要です。 有給休暇は残業と全く異なった関連の無い制度です。 36協定と有給休暇の項目は、PCで簡単に検索できますからお読みください。 詳細説明は、此処のページ数じゃ説明しきれません。 36協定とは https://job.yahoo.co.jp/contents/lawguide/article/10/?utm_source=yahoosearch&utm_medium=shortcut&utm_campaign=lawquery 有給休暇とは https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99'

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  • 有給通常賃金 残業割り増し賃金 じゃないの? 相殺されていいの?w 損してんぞw

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