解決済み
医師、看護師、臨床検査技師以外の者が心電図検査をする事は違法でしょうか? 無資格者が「心電図検査の準備」をする場合はどこまで行っても良いのでしょうか?
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pwd********さんの回答が素晴らしいですね 心電図・・いわゆる標準12肢誘導はあなたの言っている職種以外は違法です!! 例えば臨床工学技士、救急救命士も心電図を撮り事は違法になります!! 準備は・・・ 患者自身が着衣を脱ぐのが普通ですから、 それができない人の着衣を脱がす、胸をはだける事なら 看護助手がしても‥・「患者へ介助」ですから、何の問題もありません ただ、例えばAEDは誰でも使えますが そのAEDも電気ショックをする直前に、自動で心電図の解析をしています 法的解釈では医療施設以外、スポーツジムなどは医師法?医療法の規制対象外なので グレーゾーンではるけど容認されているのが実情 採血に関しては看護師は医師業務の援助の一つとして許可されています 臨床検査技師は その看護師の法律(保助看法の規定)に関係なく 採血を「業」として良い・・という法律があります
なるほど:1
多分「医師、看護師、臨床検査技師以外の者が「業務として」心電図検査をする事は違法」だけど、そうでなければ とくにお咎めナシだと思います。
「採血」も「医師しか出来ない(医療行為)」 ですが「看護師」がやっていますよね?。 心電図も、同じです。
何を心電図とするか という問題がある。 トレーニングで使用する腕時計と胸にバンドをつけて心拍数を測定するのも心電図といえる。運動部などでも結構、モニターで心拍を測定している事もある。 医療用に診断目的としての心電図であれば、電極をあとは貼るだけという状態にするまでは無資格者でいいだろうが、電極を貼ったりスイッチを入れたりするのはダメだろう。が、医療用でなく運動系のトレーニングで心拍だけを監視するような”心電図”は特に資格は不要だろう。
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