教えて!しごとの先生
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動物取扱業に関する質問です。情報が錯綜しており判断しかねるので教えてください。

動物取扱業に関する質問です。情報が錯綜しており判断しかねるので教えてください。今度家庭動物管理士の資格を取り、そしてその後ペット企業に正社員として半年以上就職して、動物取扱業の許可を得たいと思っています。ただ今年6月の当方の在住する自治体における厳格化する許可条件を読むと、意味がよくわかりません。まず家庭動物管理士の文言がなく、さらに半年間正社員としての就職義務もないように思えます。これは愛玩動物飼養管理士でないと駄目ということなのか、正社員になる必要もないということなのでしょうか。直接役所に聞け以外の皆さんのご意見聞かせてください。

補足

自治体の主張を貼りわすれたので、今入力します。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 動物取り扱い責任者の資格要件が変わります。 今回の改正において資格要件が厳格化されました。以下のいずれかがなることが出来ます。 1、獣医 2、愛玩動物看護師 3、営もうとする動物取扱業の半年の実務経験または実務経験と同等と認められる1年以上の飼育経験かつ動物に関わる学校学校卒業者 4、営もうとする動物取扱業の半年の実務経験または実務経験と同等と認められる1年以上の飼育経験かつ公平性および専門性を持った団体が行う試験による資格取得者 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 改めてみると専門性公平性を持った団体に家庭動物管理士が認められるということですね。ただ就職せずに実務経験と同等と見られる1年以上の飼育経験とは何でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法改正に合わせて募集されたパブリックコメントにて、環境省の法案作成者の考えが読み解けます。 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195190075&Mode=2 27ページ75番 「家庭において動物を飼養した経験」を「飼養に従 事した経験」から一律に除外することは困難である と考えておりますが、登録申請の際に経験を証明 する書類の提出を求めることを考えております。 28ページ77番 「実務経験と同等と認められる」とあるように、要件 として規定される飼養経験は、単なるペット飼育経 験ではなく、少なくとも1年間の実務的な飼養の経 験を求めるものでございますので、原案のとおりと させていただきます とあります。つまり、 実務経験=正社員なりアルバイトなりの形で業として行った。 飼育経験=家庭での飼育も除外しきれないので、経験を証明できる書類があれば認める。ただし、ペットとして飼っていた、というのは認めない。 というのが法の運用の方針です。 例えば具体的な例で言えば、盲導犬のパピーウォーカーは家庭での飼育に当たるけども、飼育する犬について盲導犬協会の基準にそって飼養するので、単なるペットとして飼っているわけではないと言えます。この場合は実際に盲導犬協会からパピーウォーカーとしての経験を証明してもらえるなら認められるでしょう(盲導犬協会がそのような証明を行うかどうかは別です)。 前回回答した際のあなたの質問から読み取るに、爬虫類を家庭やそれに類する所で繁殖して来られたものと推測します。この場合、それを証明する方法は、あるのであれば例えばブリーダーとして販売したことを証明できる何か、例えば爬虫類の交換会や販売会に出店したことの証明とかが候補としてあげられます。 しかし、法は具体的な認定基準や運用の方針を地方自治体に委任しています。つまり、その証明を飼育経験の証明として認めるか、そもそも家庭でのブリード経験を飼育経験として算入してくれるかどうかはあなたがお住まいの自治体の担当者によりけりなのです。 こういうのはどうか、これなら経験として認められるのではないかという案はお答えできますが、まだ改正法に基づく審査が具体的に運用されていなくて事例が出ていない現状では判断基準が少なすぎて正直参考にすらできないと思います。 だから、情報が錯綜しているのです。 そうなると、結局のところあなたが嫌がった「直接役所に聞く」以外の答えは大して信用できないことになります。 そして、他の自治体でも認可した事例とかが出ていない現状では、お住まいの自治体の担当者に聞いたとしても、考えられる限り厳しい条件しか認められないと思われます。 担当者も審査基準を緩めたという先例を作るのは負担が大きいので、家庭での飼育経験は上記のような盲導犬協会などのNPO法人や自治体が発行する証明でしか認めない(これすすらも一切認めないことから比べると緩めている)、とする可能性もあります。

    なるほど:2

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