解決済み
中小企業退職金共済と社内の退職金制度について教えてください。転職にて新しい会社では求人内容から中小企業退職金共済と社内の退職金制度を併用している事がわかりました。 これまで中小企業退職金共済は入ったことが無く、調べてみた所中退共について大まかにですが理解できました。 今回の確認したい事は、会社が中退共と社内退職金制度(3年以上)を併用している場合は、退職時には中退共と社内退職金制度から2重に退職金を給付されるという考え方でいいのでしょうか? 例:両方加入で勤続10年の場合は中退共から10年分、社内退職金制度から10年分給付。という形になるのでしょうか? それともどちらか片方になるのでしょうか? 詳しい方ご回答願います。
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社内の規定の仕方次第です。二つの制度をリンクさせるようなやり方もあれば、それぞれ独立させるやり方もありえます。ただし、リンクさせるのが一般的なやり方ではないかと思います。 すなわち、会社の退職金規定で定める退職金額が中退共から支払われる金額に不足する場合は企業本体はその差額を支給し、中退強から支払われる金額が退職金規定で定める金額を上回る場合は、中退共から払われる金額を退職金規定で定める額とする(したがって企業本体からの支給はなし)、といった規定の仕方です。退職金規定所定額の財源を中退共という外部の制度に積み立てる、というイメージです。 もっとも、実際にお勤めの会社がどのような規定をしているかは質問だけからは判りません。直接会社に確認されるのがよろしいと思います。
中退共の制度では、掛金の額に幅を持たせることで柔軟な退職金額の設定が行えるよう図っています。 これを逆に言いますと、「中退共への掛金額は抑えておき、その補完において別枠の積立金方式でまとまった額の退職金額を構成していく」こともできるわけで、すべて事業所の裁量で決めることです(退職金の構成そのものには法的根拠はなく、組み立て方は自由ですので)。 ご質問の場合も、転職先がそういった方式で退職金を構成していることは明らかで、「両方加入で勤続10年の場合は中退共から10年分、社内退職金制度から10年分給付」で社内規定に沿う退職金額が構成されるに違いないです。 「社内退職金制度の適用は勤続○年目以降」とかを要件付けるには、その旨が退職金規定に明文化されていなければなりません。そういう規定がはっきりしていれば話は別ですが、事務取り扱いが複雑化する話でもあり、通常は両者抱き合わせで退職金額が構成されます。。。 ※早期退職で中退共が掛金を没収する期間があります。その場合に、社内退職金制度の範囲からだけ退職金が出るのか全く出ないのかは別の問題です
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