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有給取得義務化について。 2019年4月1日から年5日の有給取得義務化が始まりましたが、それについての質問です。

有給取得義務化について。 2019年4月1日から年5日の有給取得義務化が始まりましたが、それについての質問です。私の働く会社では入社して半年してから初めての有給休暇(年10日)が付与され、以降1月1日に勤続年数に応じた日数が全員に一斉に付与されます。 今回の法律でいう「基準日」は入社して間もない社員については半年後で それ以降は全員1/1になるという理解でよいのでしょうか? あと、2019年4月1日から適用ですが、1/1が基準日なのであれば2020年1/1~12/31までの間に5日取得すればよいということなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    お書きのとおりですが、入社したての人たちは注意せねばなりません。 入社半年後、それから1/1の一斉で毎年であれば、入社社員について就業規則に特段の定めがなければ、 去年の6/17入社の人なら 半年目:基準日(去年の)12/17:10日付与 ~(今年の)12/16の間に5日以上取得 勤続1年半年目:基準日:(今年の)1/1:11日付与 ~(今年の)12/31の間に5日以上取得 という関係になります。なお重複する期間:(今年の)1/1~(今年の)12/16 の間にとった年休はどちらにもカウントできます。

  • 基準日はそうでも、今年は19年4/1〜20年3/31に5日間とらないといけないそうです。 うちの会社は11月が基準日のため、10月末までに全員5日取らせたところ、労基に確認したら、三月末までで良いと言われて、人事が落ち込んでましたw

    なるほど:1

  • 基本的な考えはその通りですが、1/1の付与日数が法の基準以上になっているかでしょうね。

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