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通勤災害についての質問です、雪の日にバイク通勤をしてすべって転倒し怪我をした場合は通勤災害認定は難しいでしょうか?

通勤災害についての質問です、雪の日にバイク通勤をしてすべって転倒し怪我をした場合は通勤災害認定は難しいでしょうか?早朝出勤で公共交通での出社ができず車を持ってますが燃料費節約のためバイク通勤しています。

補足

補足ですがバイク通勤は認められています、また早朝出勤は労働協約の範囲内です、当方は公共交通の運転士をしてますので、無謀な運転もしてませんよ。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    怪我をされたとき、飲酒運転ですとか寄り道(例えば子供を幼稚園に送迎して通勤ルートに戻る前に怪我をした)等の事実はないですよね? 上記のような事実がないことを前提にお話を進めますと、ご質問のケースの場合、合理的な経路であると思われますので問題なく労災おりるとおもいますよ! 会社が労災申請に難色を示すのなら、ご自身でも労災の申請は可能ですので、一度最寄の労働基準監督署にご相談されてみては如何ですか?

    なるほど:1

  • とりあえず勤務先でバイク通勤が認めれれているのであれば、通勤災害は認定されると思いますが、雪の日にバイクは無いでしょう?運転士をされているのであれば自己管理責任はあると思いますし、節約も大事ですが運転者責任に欠けているのでは?労災は会社にとって大きな負担ですし安全運転管理者の責任も問われます。 対物・対人事故が無かったのが幸いと感じます。

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  • 微妙ですね。 通勤に自動車(バイク)通勤が認められているのですか。 早朝出勤は就業規則の範囲内ですか。 (公共機関はないのですか) 運転は無謀ではなかったのですか。 これらをクリアーしてください。

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