解決済み
派遣会社フルキャストで昨日単発の仕事をしました。8時から17時までです。 未だに勤務実績見ると実績ステータスはタイムシート確認中となっており、精算ステータスも未報告となってます。 仕事終了後に職場でタイムシートみたいなもの? 紙にIDと名前は書いてと言われたので書きました。 こちらで何かする事はありますか? ちなみに即給希望です。 派遣・請負のお仕事は、当社が雇用主となるため、キャストポータルから行うことができます。 必ず就業翌日の13時までに行ってください。 紹介の場合は、就業先が雇用主となるため、就業先の指示に従い報告を行ってください。 と書いてあったのでこちらでお仕事終了後に何か手続きしないと反映されないのかなと思いまして… また、マイナンバー登録してくださいと表示がされてますが本業もあるのでなかなか住民票を作成しに市役所まで行けないのですが、マイナンバー登録してないと反映されず、給料も貰えないのでしょうか? 電話も土日で繋がらない為こちらでご質問させていただきました。
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>こちらで何かする事はありますか? >ちなみに即給希望です。 ケースバイケースなので何とも言えません >また、マイナンバー登録してくださいと表示がされてますが本業もあるのでなかなか住民票を作成しに市役所まで行けないのですが、マイナンバー登録してないと反映されず、給料も貰えないのでしょうか? マイナンバー提出・登録は絶対でも強制でもありません。 制度上は 労働した実績があれば 文句なく給料を貰えるので 給料支払いを拒否されたら労働基準監督署に相談しましょう マイナンバー提出拒否で給料未払いは労働基準法24条違反となります。 過去にもそのような質問はあり、マイナンバーが無いと働けないと嘘をつく回答者がいますがそんなことは制度上も政府回答からもありえません。 派遣登録時 内閣官房のFAQでは以下のように記されています。 Q 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者のマイナンバーの提供を求めることはできますか。 A人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者のマイナンバーの提供を求めることはできません。 派遣先が決まったとき 企業のマイナンバーの要求は様々ですが本来はマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 悪用時のリスクが大きいので提出拒否で納得してもらうのがベストの選択です。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 未提出で給料が振り込まれないなどすれば 違法行為として処罰されるのは企業の方ですのでご安心ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 相手はは給料を払ってくれますよ 払わないなら労働基準監督署に持ち込むと強い態度で出ればたいていは折れますよ 繰り返しますが私は職場へのマイナンバー提出は絶対にお勧めしません マイナンバーが悪用されないとかそんな嘘を知恵袋で振りまく人がいますが そんな人は一切信用できないと思うべきです https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html
なるほど:1
>派遣会社フルキャストで昨日単発の仕事をしました。 >未だに勤務実績見ると実績ステータスはタイムシート確認中となっており、 >精算ステータスも未報告となってます。 >仕事終了後に職場でタイムシートみたいなもの? >紙にIDと名前は書いてと言われたので書きました。 >こちらで何かする事はありますか? >ちなみに即給希望です。 即給利用するならば、 今すぐ、キャストポータルから利用申し込みをしてください ★詳細は、キャストポータルに記載されています 就業日当日にしないと (タイムシートが現場から返信され、フルキャストが処理する前に 申し込みをしないと) 2日出勤分の給料は、その現場の給料日に支給となります タイムシートは、言い方をかえると出勤簿みたいなものです キャストポータルから応募し、紹介済みとなった現場に フルキャストから、現場に対して 〇名、このメンバーが就業しますとして送られるものです これに対して記載することで、就業(出勤)確認となり 就業後、現場からフルキャストに返信されます 現場によっては タイムシートが朝、到着していない場合とかがあり その代わりに、現場の担当者が この紙に書いておいて・・・があります この場合は、タイムシート記載は”代行”の形で現場の担当者です で、話を続けると・・・・・ 2日(土曜日)に仕事をした場合 タイムシートが現場からフルキャストに返信され フルキャストの方で処理をされるのは (即給利用可能となるのは) はやくて4日(月曜日)以降です === 経験上、タイムシートが処理されるのは === 勤務日が平日の場合は、最短で翌日 勤務日が金曜日の場合は、最短で日曜日 勤務日が金曜日で月曜日が祝日の場合は、最短で月曜日 で・・・ 即給利用可能となるのは、その後となります 例 2日勤務の場合 勤務実績が承認済みとなるのは最短で4日夕方以降 即給利用可能となるのは、最短で4日21時以降です ★勤務した現場の給料日によって、条件が追加されます 即給利用希望の場合 即給停止期間というのがあって 例 給料締日が月末の場合 (給料日詳細は、キャストポータルで仕事応募の際の 詳細に書かれています) 月末が締め日の場合、1日~3日が停止日となります 31日までの勤務分は、即給利用可能なのは3日まで 3日までしないと、その現場の給料日にまわされます 1日~3日勤務分は、即給利用可能なのは4日以降です 最初はわかりにくいかと思いますね! 例 5日(火曜日)に勤務した場合 勤務実績反映(タイムシートが返信され処理)は最短で6日 勤務実績が、”承認済み”となるのが、6日18時以降・・・ キャストポータル上の即給利用可能額内訳参照に 勤務日、勤務先、利用可能金額が追記され・・・ その後、即給サイト上に、申請可能の金額が反映されるのが 経験上、6日21時以降です ★注意点★ 即給利用可能額内訳参照で、数百円単位で表示されても 即給サイトで表示される、申請できるのは、千円単位です >マイナンバー登録してないと反映されず、給料も貰えないのでしょうか? マイナンバー登録と勤務実績、給料は関係ありません
明日も銀行休みなので明日迄には承認済になると思いますよ。金額積み上げは銀行営業日前日21時から23時55分までの間に表示されます。
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