20歳未満での傷病なら年金納付要件は無いので、20歳前認定で障害基礎年金の対象ですが、所得制限が付きます。(約400万円で半額停止、約500万円で全額停止) まず初診日に国民年金か厚生年金のどちらに入っていたかです。 納付要件は年金納付期間の2/3以上納付しているか、初診日の前々月から遡って1年間未納が無い事です。 各障害毎に規定がありますが、障害基礎年金2級だと誰かのこと介助を得て生活をし、就労は週20時間以下位と言われてます。 請求は概ね遡って請求する遡及請求と事後請求があります。 遡及請求は、初診日から1年半後の障害認定日に障害年金規定にある障害診断を受けていれば、障害認定日の診断書を付けてれば最大5年分遡って請求するので、人によっては数百万単位で受給出来ます。 事後請求は障害認定日時点では障害認定されていない場合を差し、現在を障害認定日とし、3ヶ月分の診断データを付けて申請します。 申請して仮に不支給だと2ヶ月程度で返事が来ます。 申請が通れば早ければ2ヶ月半遅ければ1年掛かります。 通院の病院が3つ以上の複数転々としていたり、複数の障害を統合しての申請の場合はかなり長くなります。 その場合は社外労務士に依頼しましょう! 一つの障害で1-2の病院なら自分でも出来るだ範囲だと思います。 19年前だと診断書や初診日証明が難しい場合は、当時の診察券や薬の袋等があれば一応申請出来ます。 また当時の医師や第三者2人の証明を貰えれば、それでも申請できます。 頑張って下さい
二十歳前受診 過去一年半未納がないか 三分の二納付があるか これのどれかに当てはまるか
初診日前後の年金納付状況として未納がないことが必須条件です。
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