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建築設計事務所又は建設会社・工務店等に、勤めている管理建築士以外の建築士が、勤務していながらその会社とは別に、個人事業と…

建築設計事務所又は建設会社・工務店等に、勤めている管理建築士以外の建築士が、勤務していながらその会社とは別に、個人事業として個人的に【事務所登録】できるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    できません。 個人事業であっても、建築士事務所登録するには「管理建築士」が必要になります。 現在、勤務している建築士事務所で管理建築士になっていなくても、個人で開設すれば結局、管理建築士になってしまうので、他の事務所と兼業する形になります。 現在の事務所の仕事と個人の仕事の両方をするとしたら、現在の事務所を退職し、個人で建築士事務所を開設して、現在の事務所の仕事は業務委託で下請という形にするしかないと思います。

    なるほど:2

  • chacharisu6さんの回答で完璧! 管理建築士は「専任」でなければならないので。 以前、事務所登録更新の時、大学の非常勤講師 をしていることを書いてしまったら、「専任」で ないのでは無いかともめたことを思い出しました。 その時は週1日だったのでセーフでしたが・・。 今は特に管理建築士に関する責任が重くなってい るのでご注意下さいね。

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