解決済み
現在、施工管理技士の資格があます。 自分で会社を起こして、自分の作った会社から、自分自身が他の建設会社へ派遣される、という事業を起こしたい、と考えています。 どのような許可が必要なのか知りたくて質問いたしました。 こちらで調べたところ「派遣法では、建設業務へ派遣を禁止しています」 という文章を見つけました。 派遣会社の登録は必要ない、という事でしょうか? また「『建設業務有料職業紹介事業』の認可が得られれば、建設会社へ派遣出来る」という回答を見つけましたが、『建設業務有料職業紹介事業』を調べると、「求人の対象者は技能労働者に限ること(施工管理、事務等は対象外)」と書かれており、施工管理は対象にならない、とあります。 結局、どの許可が必要なのか判断できません。 教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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まずご自身で建設会社を起業したい場合は施工管理技士の資格で一応はできます。 他にも色々条件がありますが。 で、通常他の建設会社にご自身が派遣社員として派遣されるということはあり得ません。 形式的には下請け契約や手間請負といったかんじで常用人工請求というような形になると思われます。 その場合、建設会社間の請負契約と外形上なりますので人材派遣会社のような許可や資格は必要ありません。 尚、施工管理業務が派遣法で対象外になっているのは、現場管理責任者、及び主任技術者は、その請負契約を結んだ会社の直接雇用された者を選任しなければならないことが業法等で定められています。 このことは施工管理技士試験にも出題される事項ですね。 というわけで、人材派遣から引っ張ってこれる人材は、大工職人や土工職人等の現場で下職として働く人に限られ、技術者や職長など管理者側の人間は派遣できません。 だいたい幹部クラスの人を派遣して、万一施工管理失敗などが発生した場合、責任取れない上建設会社以外の業者が建設工事をやったとして場合によっては重大な問題になってしまいます。
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