解決済み
ブラックリストに追加されると返信ができません。航空無線通信士 上記の資格取得に向けて学習しています。 法規のセクションに関して質問があります。 無線従事者に関連する内容です。 電波法第39条の第3項: 主任無線従事者は、第40条の定める所により無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。 この項内の 総務省令で定める事由 とはどんな内容でしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
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「総務省令で定める事由」 だから総務省令を参照すればいいのです。 ちなみに 政令は法令名の末尾に「令」 省令は法令名の末尾に「規則」 がつきます。 電波法施行規則第三十四条の三 法第三十九条第三項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 法第四十二条第一号に該当する者であること。 二 法第七十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から三箇月を経過していない者であること。 三 主任無線従事者として選任される日以前五年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチユア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が三箇月に満たない者であること。
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