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2019年4月1日から働き方改革関連法案が順次施行されてますね

2019年4月1日から働き方改革関連法案が順次施行されてますね「有給休暇の取得義務化」 全企業対象 「時間外労働の上限規制の導入」 大企業対象 中小企業は2020年4月1日~ で、自分たちが勤めてる会社は職業柄パートが多いのですが各担当地域に営業所がありマネージャーなる正社員がたまに顔出します。 で、日本国内にいくつか営業所を構えているので大企業だと思うのですが聞くと 正社員、パートを全部入れたら500以上はいるけど、社会保険に入ってるのは200ぐらいだから 中小企業だょと えっ?ハイ?(・_・? 違うんじゃないでしょうか

補足

社会保険を付けてない人は大企業の従業員にならないって聞き取れますがおかしくありませんか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    働き方改革関連における中小企業の定義は「資本金の額又は出資の総額」または「常時使用する労働者数」によって判断されます。 ●小売業…5,000万円以下または50人以下 ●サービス業…5,000万円以下または100人以下 ●卸売業…1億円以下または100人以下 ●その他…3億円以下または300人以下 パートやアルバイトであっても臨時に雇い入れられた人でなく常用であるなら労働者数にカウントされます。 社会保険の加入者数は働き方改革関連における中小企業判定に関係ありません。

  • 大企業かどうかは中小企業庁が定めている基準で判断します。保険加入者ではありません。業種、資本金と常時雇用する人数です。

  • パートさんは社会保険加入の基準に満たないかたが多いから社会保険加入者が少ないのでは?今回の働き方改革と社会保険の連動はない別にかんがえてください

  • 社会保険加入には条件があります。 条件に満たないものを加入させても年金機構は加入を拒否します。 パートさんの多くは被扶養者になっています。 加入条件を満たして言うても、扶養者になってたほうが保険料0で、健康保険にも厚生年金にも被扶養者として加入出来ますから、2重に加入するお馬鹿さんはいないです。 パートさんの年収が130万以下だったら、被扶養者になってて、旦那の社会保険に加入しています。

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