解決済み
2019年4月1日から働き方改革関連法案が順次施行されてますね「有給休暇の取得義務化」 全企業対象 「時間外労働の上限規制の導入」 大企業対象 中小企業は2020年4月1日~ で、自分たちが勤めてる会社は職業柄パートが多いのですが各担当地域に営業所がありマネージャーなる正社員がたまに顔出します。 で、日本国内にいくつか営業所を構えているので大企業だと思うのですが聞くと 正社員、パートを全部入れたら500以上はいるけど、社会保険に入ってるのは200ぐらいだから 中小企業だょと えっ?ハイ?(・_・? 違うんじゃないでしょうか
社会保険を付けてない人は大企業の従業員にならないって聞き取れますがおかしくありませんか?
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大企業かどうかは中小企業庁が定めている基準で判断します。保険加入者ではありません。業種、資本金と常時雇用する人数です。
社会保険加入には条件があります。 条件に満たないものを加入させても年金機構は加入を拒否します。 パートさんの多くは被扶養者になっています。 加入条件を満たして言うても、扶養者になってたほうが保険料0で、健康保険にも厚生年金にも被扶養者として加入出来ますから、2重に加入するお馬鹿さんはいないです。 パートさんの年収が130万以下だったら、被扶養者になってて、旦那の社会保険に加入しています。
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