保険適応外 = 10割 = 自由診療ではありません。 それぞれ、別物です。 「本来の業務範囲であれば、健康保険が利用できる」であり、 利用者が 健康保険を提示しなかったり、 健康保険の変更手続きの関係、 施術者が「任意取り扱い」の契約が無い時などであれば、 保険協定に定められている費用を全額支払うのが、 「10割」です。 保険適応外というのは、 施術を行う際に必要となったギプスやテービィングなどの、 「衛生材料」を指します。 交通事故も、 損保会社が認めて、療養費を支払うのであれば、 広い意味で「保険取り扱い」と言えると思われます。 ただし、 この場合は、 健康保険協定で算定する時と、 損保会社との協議による「目安表」で算定をする場合があります。 また、 交通事故の場合も、 ギプスやテービィングなどは、 「保険対象外」と扱われる時もあります。 自由診療と言うのは、定義がありません。 今回のご質問であれば、 世間の認識であれば、 疲労による肩こりや腰痛、骨盤矯正など 本来の業務範囲とは違う施術を、 保険適応外・自由診療と指しているケースが多いです。 そして、 それぞれは、悪徳整骨院・不正接骨院の解釈にもよりますが、 一括して、ごちゃ混ぜにしているケースが多いです。 要するに、 「金儲け」の為なら、なりふり構わず、 なんでも施術を行い、都合の良い名目で費用を請求しているのです。 名目・区別をしている所は殆ど無いでしょう。
なるほど:1
〉そもそも、柔道整復師て慢性の怪我て扱えましたっけ? 良い質問ですね。慢性の怪我は柔道整復師の業務範囲に含まれません。これは、国会答弁の中でも回答のあった厚生労働省の正式な見解です。では、扱ったらダメなのか、それとも扱ってよいのかという点については、厚生労働省は明言していません。国会で質問があった時は、「〜が業務範囲に含まれるかは今後の協議が必要であるが、、、」(原文は忘れました)、という感じで、答えをぼかしています。業務範囲外の施術は黙認されているという認識が正しいと思います。 〉自由診療になる可能性がある怪我について教えて欲しいです。 そもそも柔道整復師の診療行為は禁止されています。自由診療ではなく、保健を使わない自費での施術です。 多くの整骨院で保険請求する正当な施術と自費での施術は一緒くたに行われているので、急性外傷でも請求される可能性はあると思います。自費での施術は受けたくないなら前もってつたえておくほうがトラブルが少ないと思います。
自由診療と10割は同じではありません。
腰痛や肩凝り、神経痛、加齢による関節痛、疲労からくる痛み、負傷原因の無い痛みなどこれら怪我じゃないものが自由診療ですね。 接骨院での保険適用は、いつ、どこで、何をして痛めたかと負傷原因が存在するものだけです。 尚、業務中に負傷したものは労災、交通事故は相手方の自賠責(のち任意保険に)になりますが、これも本来は自由診療です。 それと、10割負担と自由診療は違いますからね! 10割負担は、接骨院側が受領委任払い契約をしていないか不正請求等で受領委任払いの中止を言い渡されてる接骨院に患者さんが捻挫などの怪我でかかった時に、償還払いとなるので窓口で10割負担し、後日患者さん自身で、保険組合に給付申請をすれば7割返ってきます。 腰痛等は、自由診療ですからその院の言い値です。 接骨院経営者より。
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