解決済み
労基法20条の解雇予告について質問させていただきます。 同条には、解雇予告は少なくとも30日前、1日分の平均賃金を支払った日数だけ短縮できる、とありますが、これは例えば30日分即金で払いさえすれば「明日からこなくていいよ」と言えるのでしょうか。 すなわち、解雇予告手当を30日分払うことのみをもって民法627条1項の2週間前予告の規定を一切無視できる、特別法たる労基法の規定である解雇予告手当さえ支払えば、一般法たる民法の規定は完全に働かない、ということでいいでしょうか。
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>例えば30日分即金で払いさえすれば「明日からこなくていいよ」と言えるのでしょうか。 その通りです。そう言う趣旨のものです。 民法627条は「雇用契約の解除=退職」、労基法20条は「解雇」です。 退職と解雇は全然違います。
民法627条1項の当事者って、、主に働いてるほうのことだと思うけど、、。 労働者が辞めるのに2週間前に言えばいいって話。 そもそも、無視できるも何も、労働の基準をなんとしてるのでしょう? 法的にやりがいの無償労働などは存在しないのでは? もっと言うと「来なくていい=解雇」というのも、給料の有無になるわけです。 給料払ってる状態を「雇用」と呼ぶのでは? 実質的に解雇予告によって賃金が支払われる状態で解雇が正当であるわけだから、法的にどちらを取るかは受けて次第の話では? 別に「2週間の後に残り日数を解雇予告手当て」でも、何も変わらないと思いますけど? なんていえばいいんですかね?あなたの言ってるのって同じ車道方向信号の向かって奥の右信号と手前の左信号、どちらに従えばいいの?っていうような話では? 主に手前信号を見ますが、連動してる同じ信号でしょ? 意味の被ってる同じものを法的に離れてるからどちらかが機能してない、、なんてことはありません。その都度使える法律を選択して使ってるだけです。 傷害事件で殴った、、、その後死んだから傷害致死、、だから被ってるからといって死亡により傷害が犯罪になってないというわけでもない。傷害致死によって傷害の事実が消えるわけではありませんから、、。致死の方が上であるから使われる、、というだけ。同じ理由で、解雇予告支払われても、本人が「いや、2週間前の予告の後の解雇予告だ」と思い込んでれば、そこにお互いの齟齬があっても、なんら違和感や変更なく成立するでしょ?
良いです。。。
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