解決済み
医療事務で働き始めた者です。勉強してる時に不安になったので 教えてください。 歯科医院に紹介状が出る場合、 情報提供料(250点)と 歯科医療関連携加算(100点)は 一緒に算定できますでしょうか?
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Q3 歯科医療機関連携加算(100点)はどのような場合に算定するのか。 A3 歯科を標榜する医療機関に対して、以下のアまたはイを行った場合に算定します。なお、診療録に情報提供を行った歯科医療機関名の記載が必要です。 ア 歯科を標榜していない病院が、顔面・口腔・頸部、胸部、腹部の悪性腫瘍手術(病理診断により悪性腫瘍であると確認された場合)または心・脈管系(動脈・静脈を除く)の手術もしくは造血幹細胞移植の手術を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要性を認め、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合 イ 在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、訪問診療を行った栄養障害を有する患者について、歯科訪問診療の必要性を認め、在宅療養支援歯科診療所に対して情報提供を行った場合 一緒にとれるけど何でもかんでもセットで算定するものではありません。
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