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この春、もともと勤めていた会社に育休から復帰しました。これまでフル8時から17時で働いていたのですが、時短勤務の9時から…

この春、もともと勤めていた会社に育休から復帰しました。これまでフル8時から17時で働いていたのですが、時短勤務の9時から16時になります。産休育休前の給料は25万。 基本給 19万円にみなし残業が6万円です。 時短勤務になるので、単純に時給計算となり、 19万÷160時間×80時間=9万5千円の月給となりました。 みなし残業は、残業分も含んでの給料ではありますが、定時で帰ってもみなし残業分ももらえます。 時短勤務の給与算出でみなし残業分がごっそりなくなるのが少々違和感を感じたのですが、正しい算出でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    9時から16時で1日6時間勤務だと思いますが、80時間というのはどこから来たのでしょうか。 1ヶ月4週とすれば週30時間×4=120時間になるはずです。 そうであれば95000円ではなく、 19万÷160時間×120時間=142500円となりそうですが。 みなし残業代は残業をすることを前提として残業時間を見積もったものです。 質問者様の場合は残業しないことを前提とした時短勤務ですからみなし残業代支給の前提条件が異なります。 よってみなし残業代を支給しないことには合理性があります。

  • >19万÷160時間×80時間=9万5千円の月給となりました。 計算の根拠がおかしくないのかな~ ①190,000円は見なし残業を含まない固定給与ですね ②160時間という事は一日の労働時間が8時間ですから、月に20日働く計算です では、時短で一日6時間になりますから、80時間でなくって120時間では? なぜ半分しかならないの? ここが違法ですね、問題ですね 会社に理由を聞いてみましょう 19万÷160時間×120時間=142500円ではと思いますが ③時短勤務者に残業の観念は基本的にはないですね 見なし残業代60,000円ですが、これは残業時間○時間(今回は記述が無いのでこの表現です)は労働者が甘受する残業時間です だから、時短勤務者に残業の観念が無いのに払う必要はありません

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    知恵袋ユーザーさん

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