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衛生管理者についての質問です。 私が働いている会社は運送業で、本社と2つの営業所があり、本社だけで49名、各営業所は2…

衛生管理者についての質問です。 私が働いている会社は運送業で、本社と2つの営業所があり、本社だけで49名、各営業所は20名前後の社員がいます。夜間運転するドライバーが本社や各営業所合わせて20名前後です。 ①総括安全衛生管理者と安全衛生推進者の兼任は可能でしょうか? ②衛生管理者は50人以下なので選任しなくても問題なさそうですが、選任しておいてもよいのか? ③ストレスチェックの実施報告とはどのようなことをするのか? ④衛生委員会は開催しなくても問題ありませんか? ⑤選任報告、ストレスチェック実施報告以外に必ず行わなければいけないものなどがあったら教えてください。 ⑥選任報告に記入する「労働者数」とは本社や営業所を含めた全社員の人数でしょうか?それとも、本社だけの人数、営業所だけの人数、と言う感じになりますか? 以上、5点を教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    まずこれを読んでみてください。 Q1.労働安全衛生法では、事業場ごとに衛生管理者を選任したり、衛生委員会を設置したりすることになっていますが、そもそも事業場とはなんですか? https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q1.html まず、本社49名(微妙ですが)、各営業所20名前後でしたら、すべての事業場で50名未満なので、個々に安全衛生推進者の選任が必要。総括安全衛生管理者の選任は必要ない。 衛生管理者は選任してもよいが、そのままでは安全衛生推進者としては機能しないので注意が必要(衛生推進者としてはOK)。安全衛生推進者は選任報告の必要なし。 現状では安全委員会や衛生委員会の開催は必要ない。ただし、運送業のうち道路貨物運送業である場合、本社や営業所の個々で50名以上になればそれぞれ安全委員会と衛生委員会の開催の必要あり。 選任報告の労働者数は事業所ごと、本社だけの人数、営業所だけの人数。 念のため、所轄労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。

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