解決済み
残業代請求について。未払い残業代を請求できるのは二年分と聞きました。 請求する場合、遅延金も法的に請求できるものでしょうか? また、そうであれば遅延金の相場をお教えください。
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賃金が不払いの場合、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)の請求ができます。(商法514条) また、退職した労働者の退職金以外の不払い賃金については、退職日に支払日が既に過ぎている賃金については、退職日以後、退職日以降に支払日がある賃金については、その支払日以後について、年利14.6%の遅延損害金の請求ができます。(賃確法6条1項、同法律施行令1条)
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