解決済み
通勤災害で質問です。当社の社員が通勤中、一旦停止場所で後方より追突され結果的に10日間休みました。診断書も提出されましたが、労働災害扱いにはしない。労働災害保険の給付は受けずに加害者側加入の任意保険で処理したいとの事ですので、16号の3については提出してません。念のため監督署に23号等の届出が必要でないか確認しましたが、このようなケースについては通勤中の話なので23号の届出は不要ですし、労働災害にはならない。すなわち労働基準監督署が立ち入るケースではないとの回答ですが、それでよいのでしょうか?
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通勤災害にならないわけではありません。 相手方のある労災(「第三者行為災害」といいます)の場合、被災労働者は相手方保険と労災保険に対して二重に請求権が発生します。 しかし、両方から二重に損害の填補を受けることはできず、どちらかを選択することになります。 貴社の従業員さんは、相手方保険からすべての損害賠償を受けられたため、労災保険の給付を受けることはできないのです。 また、通勤災害は業務災害と違って事業主責任はありませんから、労働者死傷病報告(23号用紙)の提出は必要ないのです。 なお、労災保険には通常の労災給付のほかに、福祉制度として「特別支給金」というものがあります。 通常、通勤災害による療養のため4日以上休業し、給料を受けることができない場合、休業4日目から平均賃金の6割の休業給付が支給されますが、これにプラスして2割分の特別支給金も支給されます。 休業給付本体は、相手方保険会社から休業保険金を受取れば請求することはできませんが、休業特別支給金は支給調整の対象とはならず、会社から給料を受けていない限り申請することができます。 ですから、ご質問の従業員さんの場合、休業期間について給料を受けていないと仮定すれば7日分の特別支給金が受給できます。 休業特別支給金の申請は、保険金受け取り後もしくは保険会社との示談成立後に、通常の休業給付の請求と同じく16号-6用紙で行います。 http://www.asunaro-jinzai.jp/article/13220308.html参照。
なるほど:1
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