解決済み
管理監督者の立場の者です。 残業と介護の労働時間制限について 教えて下さい。 現在、管理監督者ですが 残業は必須で、私も含めて3人で当番制です。私以外は一般社員なのでもちろん残業代が出ています。 管理監督者は、時間の縛りがないはずですが 残業の当番に含まれています。 そして、一番残業時間が多いです。 日数・時間共にです。 例えば、私が週4回、1日2時間残業。 一般の社員は週2日か3日。1日1時間程度。 極端に言えば、時間の縛りがないのと残業代がないので 私は残業の当番から外れても問題ないのでは?と 思います。(法律上で) それと私の両親が要介護になり 介護による時間外労働制限の申出書を出そうかと 考えていますが そもそも残業代は一切出ていないので 労働時間の制限を出しても 毎日定時に上がる、程度の認識なのかと 思いますが、管理監督者に時間外労働制限は 有効なんでしょうか。
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>管理監督者に時間外労働制限は有効なんでしょうか。 管理監督者の残業に関してはクリアーすべき条件があります。 ●経営者と一体的な立場で仕事をしている ●出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない ●その地位にふさわしい待遇がなされている この3点で全てクリアーしているなら、時間外労働制限は受けません。 つまり逆に上記3点で一つでもクリアーしていないなら「名前だけの管理者」 一般社員と同様残業代は請求できます。 >極端に言えば、時間の縛りがないのと残業代がないので私は残業の当番から外れても問題ないのでは? その通りだと思います。貴方は管理者で出勤、退勤が自由に決定できるのなら、その他の職員にその残業分を振り分けるべきです。 厚生労働省の管理者の条件や判例が記載されたサイトありますので紹介します。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf#search='%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6%E9%99%90+%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85'
管理職の実態はほかの労働者と変わらない管理下にあり、管理監督者にも時間外労働制限は有効です。 しかし実際は会社が認めなければ話が進みませんし、法律云々より貴方の環境がそれに対応できなければ難しいと思います。 また、管理職手当は時間外労働手当ともみなされますから、管理職といえどもこの支給額を超える時間外労働を行った場合には超過分の手当支給を請求してください。 それくらいのことをしないと、貴方の置かれている立場を会社が理解することは無いと思います。
いわゆる管理職には管理職手当が支給され、時間外労働の枠から外されます。それは有る程度の規模の中小企業。管理職とはその工場全体の管理者で、いわば工場長クラスです。 あなたの事業所は小規模です。しかも、あなたは実際の実務作業労働者ですね。 私の知人は工場長。朝7時出勤、帰宅は毎日10時過ぎ、土曜日や祭日は出勤日です。最近やっと実務からは外れましたが大変ですよ。外人労働者も受け入れています。 本社は東京で、工場は各県をまたぎ5工場ぐらい有るようです。 あなたの社を含め、こうしたところの運営は労働法がどうのこうのという範囲を超えた運営なんです。働き方改革施行で大きく変換しようと政府か試みていますが、底辺までしみ通るには時間が掛かりそうですね。 実務の労働状況は中々改善出来ないのが実態です。あなたの仰ることは、正しくその通りです。ですから社長(工場長)と直談判、或いは、全職員を交えて相談が必用だと思います。 https://www.fukuoka-roumu.jp/workstyle/kanri/
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