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働き方改革でお給料が減る問題について質問します。

働き方改革でお給料が減る問題について質問します。途中入社により 今の会社は15年目です 契約社員として入社し 3年前正社員になりました 一年目は 年俸約480万、月約40万です ボーナスは有りません。 プラスα残業代が支払われていました 月平均、2万位だったかと そして、 入社一年目に裁量労働制が導入され 年収約500 基本給が29万 裁量労働手当が5万 その他、ボーナス諸々 バクっと そんな感じの内訳のお給料形態が 数年続きました そして、最近の働き方改革により この春から 裁量労働制が廃止される事になり、 単純に裁量労働手当がなくなる事になります そうすると年収がかなり減ってしまいます。 ちなみに月の労働時間は平均で220時間程なので会社側としては裁量労働手当は払い損ではなく、私達は真っ当に手当分は働いています。 更に労働時間が230超えるとその分超過勤務手当として振り込まれます 裁量労働導入時に説明は有っただろうが 後に、こんな事が待ってる事など何も分からず軽々しく承認をしてしまった社員私達にも非があるのですが 今になってすごく不満が溜まっています、 そもそも裁量労働導入時に 裁量手当を年収にインクルーされている事に不満は有ったのですが、、 どう言っていいのか、 文章では上手く表現する事ができませんが これを、うまく会社側に反論できる 方法は無いのでしょうか、 知識も何にも無いので、 このまま黙って裁量労働手当を 切られ、給料が激減するのは悔しいです、 何かアドバイスを宜しくお願い致します ※上記、収入事例の数字は ばっくり書かせて頂きましたので 突っ込みどころ満載ですが ご了承ねがいます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    入社1年目の労働条件の内、保証されるのは基本給29万円だけです。 諸手当は個別労働契約等で約束した金額がなければそれを保証するものではありません。 ボーナスも会社の業績次第ですので、これまであったからと言って今後もあるというものではありません。 労基法では法定労働時間を1日8時間、週40時間と定めていますので、それを超える労働時間は残業代の対象になります。 その残業代の一部が基本給29万円に含まれているというのは全くの詭弁ですので拒否してください。

  • 何について損していると考えているのか不明なので、補足等で整理して貰えると回答しやすいです。 裁量労働時間制は労働の性質上、仕事の進め方を指示するのが難しい業務について、労働者に仕事の進め方について口出ししない代わりに、働いた時間に関係なく実際に必要であろう時間を決めて、その時間を働いたものとする制度です。 ですから、裁量労働時間制では決められた時間しか労働していないとして賃金が計算されますが、裁量労働時間制でなくなれば実際の労働時間分の賃金が発生します。 仮に、実際には決められた時間までは働いていないというのであれば、無くなってしまう裁量労働手当よりも残業代の方が少ないので損ということはいえますが、「私達は真っ当に手当分は働いています」というのであれば残業代で相殺されて損はしないはずです。

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  • 個人的に変えるのは、不可能です。裁判をするなら話は別ですが。 よって雇われている立場は弱いですから対等になる必要が、あります。 よって改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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