教えて!しごとの先生
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肋骨を強打してしまい骨折し、会社を二週間休職し、その仕事は内容的に続ける事が無理な為退職しました、会社へ離職票を頼んでい…

肋骨を強打してしまい骨折し、会社を二週間休職し、その仕事は内容的に続ける事が無理な為退職しました、会社へ離職票を頼んでいますがまだ届いていません、退職から二週間たち、怪我をしてから4週間たった今日は病院受診日でしたが、先生は他の事務などの仕事となどであれば大丈夫だろう、とおっしゃっていました、雇用保険を待機期間無く受給したいのですが、もう仕事を探せる状態ならば離職票が来れば待機期間延長というものは必要ありませんよね、まずは離職票を持って行き、診断書はハローワークで説明を聞いてから受け取り、病院の先生に記入してもらえば大丈夫なのでしょうか、離職票が届くのが遅くなるとどうなるのでしょうか?うまく説明出来ずすみません、調べたり聞いたりしても、なんだかイマイチよくわからなくて、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいのですが、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険の申請は、離職票が無くても、離職した日から、12日目以降であれば、仮申請ができますので、すぐにでも、仮申請をしたほうが良いと思います。 文中、いくつか勘違いがありますので、それも含めて説明します。 まず、会社を辞めた時に、自己都合かそうでないかで大きく異なります。 怪我で辞めた場合は、特定理由離職者になると思います。その場合は、給付制限なしに失業保険は、貰えますが、必ず、7日間の待期期間は、あります。文中、「待機期間無く受給」は、「給付制限無く受給」の間違いです。 仮申請後、最初の認定日前までに、離職票を正式に提出すれば、失業保険を貰うことができます。「待機期間延長」という制度は、ありません。受給延長のことと思いますが、これは、妊娠、出産等、働けない場合の制度であり、ご質問の場合は、 当てはまらないと思います。 尚、離職票の離職理由コードに関し、離職理由コードがどんなコードかを確認する必要があります。 離職票がなくても失業保険の仮手続き | | エルダーの働き方 haken.5-sense.jp/archives/32 - キャッシュ 2018年4月26日 - 雇用保険の失業給付申請は離職票が手元になくても大丈夫!退職した日から12日目以降からできる仮申請をしよう.

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