解決済み
現在雀荘で働いています。前はスナックで働いてました。雀荘の店長は元々スナックのお客様で良くしてくれてました。辞めた時に職がないならとりあえずうちで働く?と言われ雀荘でバイトとして働き始めました。でも本当に自分の在籍があるかは定かではありません。私は労働基準法や風営法など読んだのは読んだのですが理解が出来ませんでした。なので状況を書きます。まず営業時間ですが基本的に17時から翌朝の6時までです。たまに早くに終わったりします。あとはお客様が昼などに予約をすれば何時でもあける感じです。仕事内容は特にする事はなく、店長がお客様と麻雀してる時に飲み物出したりするくらいです。あとは片付けくらい。。店長はスナックの時から私を気に入ってくれてたのでしんどい時は休ませてくれるのですがお客様などに私を彼女と言っています。変な人に絡まれないようにと理由があるらしいのですが私は店長に全く好意があるわけではありませんし逆に嫌なのですが雇ってもらってますし反抗するわけでもなく彼女って言う事は許しました。ですがソファーで座ってる時に必要以上に近くてたまに膝枕を勝手にしてきたりしてきます。送迎してもらってるのですが帰りでうちの近くに着いたら車から降りる前に抱きしめてきたりキスをせがんできたりします。すごく嫌でもういいもういいと言ってるんですが拗ねられてしまいます。嫌な思いしてるのは私のはずなのに。。生理的に無理になってしまい仕事に行くのがしんどくなってきてます。また好きだとか膝枕、ハグ、キスせがんできたりなどされるのかと。これはセクハラととってもよいのですか?それと風営法など引っかかる点ありますでしょうか。もしよろしければ資料を作りたいので第何条など教えていただけると幸いです。お願いします。助けてください。
只今確認したところ在籍あるみたいです。バイトで入ってるとのことです。
160閲覧
形式上はアルバイト社員ですが、店長の本音は違うと想像します。 風営法については記載の営業時間では違反ですが、12時を過ぎると看板の電気を消して営業する雀荘は多くあります。 警察には「営業ではなく、営業時間終了後に友人が麻雀をやっているだけ」と言い訳するでしょう。 店長としてみれば貴方に「恩」を売っておき、そのうちに・・・というのが本音でしょう。 生活もあるでしょうが転職をした方が貴女のためと思います。 風営法については、所轄警察の生活安全課が担当窓口です。
>営業時間ですが基本的に17時から翌朝の6時 深夜営業は風俗営業法第13条に違反していますので摘発対象となります。 深夜営業で摘発されれば店は営業許可の取り消し処分を科されたり、経営者は賭博開帳図利罪、客は単純賭博罪なども問われたりする可能性があります。 なお、一般的に風俗営業法の深夜営業などの摘発は原則として現行犯であることが求められています。 ・風俗営業法 第十三条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。(以下略) >抱きしめてきたりキスをせがんできたり セクハラ・パワハラなど道義的な問題だけにとどまらず、拒否した際に脅してきた場合は刑法第223条の強要罪に該当する可能性があります。 この場合、証言だけでは言った言わないの水掛け論になりますので、会話の内容を録音するなどの物的証拠が重要となります。 ・刑法第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
そんなのただ囲ってもらってお小遣い貰ってるだけでしょ。 保険や年金はどうなってるのですか?? 労働基準法や風営法の前に今すぐその店長との縁を切り、まともな職に就くことを強くおすすめします。
< 質問に関する求人 >
雀荘(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る