解決済み
扶養に該当しない場合の差額支払等について教えてください。 主人の会社から、扶養に該当しない恐れがあるとの通知を頂きました。H26年からH28年6月までA社の扶養内のパート(月8万くらい)として働いていましたが、H28年7月より会社都合にてフルタイムに変わりました。 ですので7月より社会保険に加入させてもらっていました。 その後、業績不振でA社をH29年6月半ばで退社しています。 さらにその後、H29年7月よりB社にてパート(月8万くらい)として働きました。 H29年の総収入はA社・B社合わせて165万程になっています。 H30年になってからはC社にて扶養内のパート(月7万くらい)で働いています。 ここで質問なのですが・・・ ① パートからフルタイムに変わった際、扶養に入っていたH28年1月~6月までの社会保険を支払わなければいけませんでしたか? ② H29年の収入は165万程なんですが、主人が私を扶養として申請していたため、国民健康保険・国民年金を支払っていません。 H29年6月~12月までの国民健康保険・国民年金は、後程請求が来ると思うのですが、月いくらくらいになるのでしょうか? ③ 主人の会社から頂いた通知に『追加納税する金額を納付してください』とありますが、国民健康保険・国民年金とは別にいくらくらいになるものですか? 通知には誤り年分はH28とあるので、私としては②の件で該当しない旨の通知が来たと思ったので、わからないことだらけで混乱しています。 宜しくお願い致します。
頂いた書類は『扶養控除等の見直しについて』とのことで、税金に関しての書類です。
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ご主人の社会保険の保険料は、奥様が扶養に入っても入らなくても変わりません。 会社からの通知は、税金に関することだと思います。 H29年までは、配偶者特別控除が141万円までだったのですが、ご主人の年末調整の申告書に誤りがあったのだと思います。 ①払う必要ないです。 ②A社を退社後(B社パート)はご主人の社保の扶養になってましたよね?国民健康保険に加入していなければ請求は来ません。国民年金も、ご主人の扶養として第3号になっていれば請求されません。もし手続きの都合等で未払いの月があったとしたら、とっくに請求書が届いていると思います。 ③通知書に金額の記載がないのですか?扶養に該当しない恐れがあるというだけでは、計算出来ないです。
健康保険の扶養と、税法上の扶養控除は全く別で切り離して考えます。税法上の扶養控除は受けられないが、健康保険の扶養はOKは有り得ます。 税法上は、1月~12月の収入です。健康保険は扶養に入った時から向こう1年です。年130万未満=月108,333円未満であればOKです。 質問の内容から判断すると、健康保険の扶養は問題ないでしょう。H28年、H29年の年間収入が何円だろうと、扶養に入ってた期間は月8万ぐらいだったんですよね。 『扶養控除等の見直しについて』は、単純に年末調整の申告誤りです。H27,28,29の3年分で来たでしょ?これは誤りの有無に関係なく、必ず該当年を含めて3年分来ます。 過去3年分のあなたと、ご主人の源泉徴収票を準備して確認しましょう。 追徴課税は、誤って申告した控除額×ご主人の所得税率です。 例えばH29年に控除対象配偶者としていたなら、誤って申告した控除額は38万円です。所得税率が10%とすると、3万8千円です。 ちなみに追って住民税も追徴が来ますよ。今年分の残りに上乗せされるか、来年度分に上乗せされるかは分かりませんけど。
社会保険の扶養の件の手紙ですか? もしかして、税の扶養の手紙ってことはありませんか? とりあえず、社会保険のことで答えると ・H26年~H28年6月のパートの期間 ご主人の職場の社会保険の扶養家族になれる ・H28年7月~H29年6月 フルタイムの職場で社会保険に入る ・H29年7月~ ご主人の職場の社会保険の扶養家族になれる 質問者さんの働き具合は書いてありますが、ご主人の職場でどのような手続きをしたのかが書いていません 推測ですが、もしかして、H28年7月からフルタイムで働き始めたときに、ご主人の社会保険の扶養から外れるという手続きをしていないのではないですか? 本来、フルタイムで働いていたのなら、それなりに収入があるし、その職場に社会保険があればそっちに加入しなくてはいけないので、ご主人の社会保険の扶養から外れなくてはいけないのですが、その時に手続きしていなかったのなら、ご主人の職場の方では、何も知らず、ずっと質問者さんを扶養に入れ続けていて、これはおかしいってなって、連絡が来たのではないかと思います 税の扶養のことなら、たぶん、H28年、H29年とも税の扶養を外れている可能性があります どのような書類が届いたのかわからないので、何を記入したらいいのかがわかりませんが、手紙を送ってきたところに連絡して、ここに書いたことをそのまま説明し、どうしたらいいのかを問い合わせたら、解決すると思います
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