解決済み
アルバイトで整理解雇された場合。 30日前の解雇予告もなく今月末で辞めてほしいと8日に言われました。 調べると解雇予告手当てを知りました。 今月末までと言われましたがもう出勤する予定はありません。 その場合だと私は解雇予告手当ての8日分をもらうことはできませんか? 私は職場から解雇理由証明書をもらうことはできますか? 私が何もせず職場から離れた場合、この件はどのように片付けられてしまいますか?
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質問の書き方が微妙なので2点、詳しくお聞かせ下さい。 ①>今月末で辞めてほしいと8日に言われました。 「辞めて欲しい(お願い)」なのか、「辞めてもらう(強要)」なのか、どっちですか? ②>今月末までと言われましたがもう出勤する予定はありません。 「会社は月末までは雇うと言っているが、辞めて欲しいと言われたので気分が悪いからもう行きたくない」のか、 「今月末まで雇うと言いつつ、シフトすら入っていないので仕事が無い」のか、 どっちでしょう?
私も「売り上げが減ったので2週間後に解雇したい」と言われ、それになんだか納得いかなくて次の日からバックレました。 その翌日に会社の弁護士から連絡が来て、 「期間雇用は、その期間内はお互いに雇う働くの約束があるので、ここで休まれると当方はその損害をあなたに請求しないとならい。こちらは2週間の雇用の約束と、その後の解雇予告手当をきっちり払おうと思ってるのに、そちらが不誠実に一方的な契約無視は、良い結果を産まないと思いますが」 と言われ、それもそうだなと残り13日は出勤しました。 解雇に関しては何回も謝罪され、そして解雇予告手当もきっちり頂きました。 私からは法律に反した責任の放棄はしない方がいいと、いうアドバイスです。 hir*********さんの回答が正しいと思います。
アルバイトということは、1年などの期間が決まっている契約ではないですか。であれば解雇予告手当の対象とはなりません。有期契約の場合は、やむを得ない理由がないと契約解除できません。
解雇予告を受けただけですから、解雇日までの労働義務があります。自身の感情で欠勤するなら解雇の対象になり得ます。欠勤を理由とした解雇は、それなりに欠勤が長引けば合法とされるでしょう。判例的には数週間以上とかですけどね。 欠勤による損害賠償請求などは考慮する必要はありません。そんなものが通った例はゼロに限りなく近い。 予告は30日以上前とされており、不足する日数分の予告手当の請求は可能です。従来のシフトの実績などから平均賃金などを算出する事になります。 しかし、そもそもの解雇理由が正当かどうかが一番の問題です。 整理解雇については4要件が定められており、経営努力や解雇回避努力、人選の合理性などを満たさなければなりません。必ずしも全てが絶対と言えないような判例もあって微妙ですが、原則としては必要です。
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