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残業時間について質問します。 現在私の会社は人員減の為にその日の希望者を募って一日6hぐらいの残業を行い、月に50~…

残業時間について質問します。 現在私の会社は人員減の為にその日の希望者を募って一日6hぐらいの残業を行い、月に50~60hいくのが平均です。今までの給料では全ての残業時間を支払ってもらっていましたが、来月から40hまでの増務分しか支払わない(浮いた増務分は翌月支払い)という形を取ると言われました。 労基署の指摘があるとまずい、とのことです。 こういうケースは成り立つのですか? また月の残業時間50~60hというのは違法に当たるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では1日8時間、1週40時間を労働時間の上限としています。 (変形労働時間制などの例外はあります) ただし36協定を結ぶことでこの時間を延長することができるようになります。 36協定は1日およびそれを超える期間で延長できる時間を決めます。 たとえば1日2時間、1か月で40時間までのようにします。 また36協定で結ぶことができる延長時間そのものにも上限があります。 1か月では45時間まで協定することができます。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html 36協定で定めた時間を超えて延長することはできません。 (特別条項付きの36協定であればあくまで臨時で超えることは可能ですが) ただしこれを超えて労働させた場合でもその分の賃金は支払わなければなりません。 法定労働時間を超えた分には最低25%の割増も必要です。 また翌月に繰り越すことはできません。 労働基準法第24条で賃金は最低でも1か月に1回支払い、また全額支払わなければならないことが決められています。 残業代の一部を翌月に繰り越すことはこの全額払いの原則に反することになります。

  • 翌月に繰り越しというケースはできますが、年間の最大のシバリもあるはずです。 ちなみに、月45h超えたらダメ 月平均で30h超えたらダメです

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