解決済み
有給休暇に人数制限があるのは違法ですか? 繁忙期、閑散期に関わらず1年中、1日に有給が取れる人数が100人以上の社員の内、数人と決められています。 社員数から計算すると全員に消化させるつもりが最初からないようです。 また、すぐ辞める人が多いからとすぐに社会保険をかけないと明言しており入社から3週間経過してから取得届けを出したようです。 有給休暇の一斉付与を行っているそうで付与日より後に入社したら次の付与日まで有給がつかない可能性も出てきました。 これは、労働基準法違反になるでしょうか? ずる賢い会社ですので時期変更権とか言い出しそうですが もう一回監督署が入ってかき回されればいいなぁと…
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来年4月から、有給発生してから1年以内に5日は取得義務化 になったんだけどその会社どうすんの? 一応、罰則規定があるんだけどね 別に年末年始や夏期に計画年休だってことで一斉に取得する か、1年経過する数カ月前に5日取ってない奴をピックアップ して、いつとるんだ?と調整してもいいんだけどね。 そんな話あった? 他の人が法について触れてるから省略するけど、まあ、大企業 も1日人数制限はしなくても、同じようにクソ対応ですよ。 工場なんて、単なる労働者、コマって思ってるから人員配置 どんぴしゃ。知ってるとこなんて、いまだ基本給は低く残業で 稼ぐって感じ。で、誰かが有給とったら、他のものが休日出勤。 で、有給取った奴は、別の日に休日出勤して、他のものを休ませ るw。まあ、こんなもんですわ。
繁忙時の時季変更権行使は合法ですが、人数制限を当初から設定は乱暴で有り明らかな妨害工作です。 年次有給休暇の計画的付与制度を導入(39条6項)されてるなら、付与された日数の内5日は勝手次第に使えますが、他は会社の計画に従います。 https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html この制度がお厭でしたら、労使間合意で廃止されればよろしい。 次の付与が有っても、勝手に使えるのは5日が限度です。 労基法違反はありません。 社会保険は、入社と同時に加入条件が揃ってるなら、加入させないのは違法です。 即退職しないように優遇しなさいと進言されたら如何?
1日に使用できる人数を決めているのであれば、労基法39条の精神には反しますが、それだけでは法に抵触するとは言えません。決められた人数以上の請求があった場合に、上限を超えたから取らせないと言ったが、労働者が無視して休んだ。その為に欠勤とした。こうなれば労基法39条に抵触します。会社に有給休暇の拒否権はありません。時季変更権を行使しない以上、有給休暇使用に問題が無いと判断されます 会社規定で、有給休暇の付与日を決める事は出来ますが(例えば4月1日など)、その日以降に入社した労働者に対しては、労基法39条に定める要件を満たせば付与されますから、会社が付与日は4月1日だから、それまでは付与されないと言ってみたところで、会社が付与するのではない以上、言ってみるだけの事となります。会社の言い分を無視して有給休暇の請求を出し休む。それを欠勤にすれば労基法39条に抵触します。
時期変更権がありますので、1日に休める人数を制限すること自体には問題ありません。 理論上最適に休んでも完全消化できないなら問題ですが。
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