>事業とともにする場合であっても同じように同意が必要です。 >相続その他一般承継の場合にも同意は必要なのでしょうか? そりゃ事業とともにかどうかは関係ないよ 僕は弁理士ではなく司法書士だけど、きっちり民法をやってればわかりますよ 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 >相続その他一般承継の場合にも同意 これも相続が「当然承継」と知ってればわかります ちょっと僭越とは思うけど、特許法とか「特別法」の前に一般法たる民法を固めてからやったら?
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