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弁理士試験・特許法73条

弁理士試験・特許法73条共有に係る特許権について、持分を譲渡するためには共有者の同意が必要ですが、事業とともにする場合であっても同じように同意が必要です。 相続その他一般承継の場合にも同意は必要なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >事業とともにする場合であっても同じように同意が必要です。 >相続その他一般承継の場合にも同意は必要なのでしょうか? そりゃ事業とともにかどうかは関係ないよ 僕は弁理士ではなく司法書士だけど、きっちり民法をやってればわかりますよ 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 >相続その他一般承継の場合にも同意 これも相続が「当然承継」と知ってればわかります ちょっと僭越とは思うけど、特許法とか「特別法」の前に一般法たる民法を固めてからやったら?

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