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バイト先でパソコンを壊してしまったんですが弁償する必要ありますか?

バイト先でパソコンを壊してしまったんですが弁償する必要ありますか?バイト先で店長が、通路を跨ぐようにノートパソコンの電源コードを挿して「通路にコードあるから気をつけろ」と言いました。しかし僕は仕事中ついその事を忘れてコードに足を引っ掛けてしまいノートパソコンを落として壊してしまいました。 僕は謝罪しましたが許して貰えず「修理代はどう払う?給料から一括?分割?」と聞かれ払う流れになってしまい、妙に納得行かないなと思いつつも何となく言い辛く、自分が原因だという負い目もあったので、払う前提のような感じで「一括で」と答えました。 この事を周囲に話すと「それはおかしい」「払わなくて良い」「起きるべくして起きた事故だ」と言われました。確かに自分はそんなに悪くないという思いは元々あったので、やっぱり払いたくないという意見に変わって来ました。 そこで店長に払いたくない事を伝えたところ、店長は激怒しました。「払うと言っただろうが!」「お前が壊したんだろう!」そして結局居づらくなり店を辞めることになりました。 その後、給料日に給料から修理代として2万円天引きされていました。「納得がいかない、給料を全部払って欲しい」と抗議するとまた店長は同じように激怒しました。「文句があるなら出るとこ出ればいいだろ!」と裁判を起こせとばかりに主張しました、しかし裁判というのはいちいち大袈裟な気がします。 そもそもこちらは働いた給料を一旦全て貰う権利があるんじゃないでしょうか。その上で修理代を払ってほしいのであれば店長が僕に請求するのが筋ではないでしょうか。僕は一旦払う意思を見せましたがその後払いたくないという意思を見せました。それでも払う義務はあるんでしょうか。というか店長が天引きする権利はあるんでしょうか。 質問ばかりですみませんが。お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言います 天引きは法律上できません 天引き=未払い賃金として請求できると 労基で聞きました。 むしろ現金で払ってないのは幸運でしたね その場でサインして現金で払ったら絶対戻ってきませんが 天引きは自筆で払いますとサインしてしまっても 未払い賃金で絶対戻ってきますから、 安心してください。 労働基準局に給与明細を提出してください

    知恵袋ユーザーさん

  • 裁判なんてする気は無いですよ。 そのお店はチェーン店? 給与明細はきちんと印刷されたもので天引きでしっかりと2万円と記載されていたのでしょうか。 店長にどこまで権限があるかはお店によって様々ですのでわかりませんがもっと上に不服を申し立てることも可能でしょう。フランチャイズならその運営会社とか。 揉めるようなら 労基(労働基準監督署)に相談してもいいのでは。

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