これ、まず原理原則としては、工業の免許も、高校の他の教科の免許も、基本的な取り方は全て一緒です。 なので基本は全部一緒だと思っておいて下さい。 ただし、高校工業に限り、生徒指導とか学校教育法とか、そういう教職科目について、全ての教職科目が選択必須になっています。 なので生徒指導の替わりに電気溶接の勉強をしたり、学校教育法の替わりに建築基礎の勉強でも良いんです。 他の教科はそんな事は無いので、生徒指導とかの単位を取らないと免許は取れません。 ちなみに選択必須なので、工業の免許であっても生徒指導とかを取っても全然OKです。 なお、この制度は昭和の時代に工業科の教員が不足した為に例外的に設けられた制度で、2019年3月末をもって廃止が決まっています。 なので2019年4月の新入生からは、生徒指導などの単位が必須になります。 ただし、在学中の学生は途中で必須科目とかが変わると困るので、経過措置として、2019年3月以前から大学に入学している人に限り、現行制度が使用出来る事になっています。 と言う訳で、質問者様が現在大学生か、もしくは今年の10月から入学すればこの特例は使えますが、来年4月以降に入学する場合には無理と言う事だと思っておいて下さい。 続いて隣接校種と言うのは、高校に隣接している学校、つまりは中学校の事を指しますが、中学校の免許は中学の教職課程が無ければ取れません。 なので高校の免許だけが取れる大学の場合、何をどうしても中学の免許は取れません。 ちなみに隣接校種での免許取得法を利用する場合、まずは工業科教員として満3年以上の実務経験が必要です。 実務経験が無い限りはダメです。 そして実務経験があったとして、取れる可能性があるのは中学技術に限られます。 また、中学技術を取る為には、中学技術の免許が取れる大学などに在籍して単位を取る必要があります。 とりあえずは仕組みとしてはそんな感じです。 なのでそれぞれ質問者様が該当するかどうかを踏まえて色々検討して見て下さいね。
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