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独立行政法人の病院勤務者の扱い 独立行政法人の病院で勤務されるスタッフ(独立行政法人所属)の方が企業主催の勉強会に…

独立行政法人の病院勤務者の扱い 独立行政法人の病院で勤務されるスタッフ(独立行政法人所属)の方が企業主催の勉強会に参加していただきたいと思っています。あくまで勉強会であり会場も病院、演者も医者です。 この場合、招聘状をお送りし、参加には問題ないと思うのですが、交通費の支給は賄賂行為に当たるのでしょうか? 他施設、私立病院等のスタッフの方にも支給予定です。もし賄賂行為になるのであればその方のみ支給しないというのが安全でしょうか。 病院には、確認し病院側から本人への交通費の支給かないことは確認しています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    独立行政法人の病院勤務者に公園を依頼する・・と言う事ですよね?? 凍害病院の責任者(院長・理事長?)宛てに委嘱状を送って了解を得られたら 問題はありません 世間相場から著しく高額でない限り「講師謝礼・・講演料」も構いません 勿論10%どの「所得税」を差し引いた金額の支給になります

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