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みなし残業時間の上限以上はどうなりますか?

みなし残業時間の上限以上はどうなりますか?45時間が上限らしいですが。 55時間分のみなし残業代を含み、月給30万となっているとします。 そうすると、55時間の残業があった場合、55時間分の残業代が払われるのか、 10時間分のが払われるのか? それ以外なのか?

補足

そもそも、みなし残業として55時間を含む、という契約自体が、裁判では無効になるのではないですか? 上限45時間を超えているので。 そして、残業した時間は、たとえ12時間であろうと、その分(12時間分)の残業代を支払う命令が出るのでは? 従業員数10人の会社で、 1)就業規則が存在せず、36協定が結ばれている場合 2)就業規則が存在せず、36協定が結ばれていない場合 のケースをお願いします。 1)の場合、就業規則がないのが違法なので、36協定は有効、みなし残業55時間は無効となるのでは? 2)の場合、就業規則がないのが違法、36協定存在せずなので、残業自体を断れるのでは? そして残業した時間があれば、その分を支払わせることができるのでは?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    55時間分のみなし残業代が11万円だったとして、30万円に含まれていたとすれば、55時間の残業をしたときはみなし残業代コミの30万円が支払われます。 56時間の残業をしたときは+2000円の302000円が支払われます。

  • 一般的には、55時間分のみなし残業代が払われているのであれば、55時間の残業があった場合にはみなし残業代のみです。 45時間というのは36協定の締結の際に1か月の上限を決める場合の上限です。

  • みなし残業第含むの場合は10時間分が上乗せ支給されます。 みなし残業が45時間だとして、この45時間は給与に上乗せされているので残業してもしなくても支払われることになります。そのオーバーした分が給与に上乗せされます。

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