多様な正社員制度(雇用区分(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)を労働協約又は就業規則に、当該転換制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定したものをいう。)を規定している事業主であることです。 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等で、時給制ではありません。 また、そのベースに「直接雇用後の6か月の賃金を、直接雇用前の6か月間の賃金 より5%以上増額」の条件が加わります。 雇用保険加入にならなくても、社会保険は加入になります。 キャリアアップ助成金の主な受給要件は、 ・有期契約・派遣などの形態で通算6ヶ月以上就業していた従業員、または事業主による有期実践型訓練を修了した有期契約労働者であること ・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける ・就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定する ・転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験の実施 ・作成したキャリアアップ計画書に基づいて、対象の労働者を正規または無期雇用に転換し、6ヶ月雇用を維持・賃金を支払う です。
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