臨時職員(普通、一般職非常勤職員と言います)も、法的身分としては一般の公務員と変わりません(しかし色々と例外があります)。 根拠法は地方公務員法第22条7項「前五項(任用期間)に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する」です。 したがって、非常勤職員にも地方公務員法が適用されるわけですので、法的身分としては公務員とみなされています。
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