学生納付特例の期間と合算対象期間は、ともに受給資格期間には算入 され、将来の年金額には反映されない点は共通しています。 ただ学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給権者でなければ、承認 を受けた月前の10年以内の期間分の保険料を追納できるのに対し、合算 対象期間は、追納することができない点が、異なります。
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