解決済み
私の会社の先輩が安易なことからコンプライアンス違反をして、金融庁に届けなければならないことをして、自宅謹慎になり、事の重大さと解雇される不安から先輩は適応障害と診断され休職することになりました。 会社から懲戒処分がでる予定でしたが、3ヶ月経っても処分が下されません。噂で産業医から療養中の社員には処分は下せないと聞きましたが何か法的に決まりはあるのでしょうか? 心療内科に通ってるけど処分が出ないストレスが一番の原因なので復帰は処分が出てからするように言われたようですが、会社は復帰するまで処分を出さないようです。 彼をなんとか元の職場に戻したいのですが、復帰させるべきなのかわかりません。産業医の判断はどうなりそうか教えて下さい。
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産業医の見解に法的根拠があるわけではなく、懲戒権の濫用だと逆襲されることのないよう、念には念を入れての助言のように思われます。 会社が本人の復帰まで処分をしないのは、休職期間には限度ということがあるから、持久戦にさえ持ち込めば会社が不利になることはないのです。 まあそこまで石橋を叩くこともないような案件ですが、質問者さんのように当人の擁護に回る不特定多数の存在を会社側が考慮している表れなのかもしれませんね。 金融庁への報告が、ただ届出さえすれば済むような性格の事態か、あるいは何らかの指導勧告を伴うほどに厳しい内容のものなのか、そのことも産業医は判断待ちにしているけれど、産業医の独自の判断というよりは、人事担当責任者との内密での連携の下に、表面上はそういう話になっている可能性もあります。 ※まず会社の意向ありきで、産業医の見解は「後づけ」理論において公表がなされているかも。。。 多羅尾 判内
処分が怖いのでしょう。会社が軽微な処分ならば、彼も戻るとは思う。彼は怖がってる。たぶん、そのまま辞める可能性もある。
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