花粉症の程度によります。 規定では「航空業務に支障をきたす場合は不可」となっていますので、何ともいえません。症状がひどく、業務に支障をきたすようでは落とされてしまいますが、症状がかるく、それほどでもなければ通ります。実際、花粉症の航空学生はいます。 服薬していないことが条件ですので、薬で症状を抑えることはできませんし、服薬していることを申告しなければ、そのことが発覚し次第落とされてしまいます。
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