解決済み
有給についての質問です私はコンビニ経営していますが、最近になってバイトから有給を要求されます。 しかし、その彼は週一日4時間の勤務です。従って月では16時間程度ですが 年7日の有給が欲しいそうです。算出根拠もよくわかりませんが このような場合でも有給は必要でしょうか? 実際にコンビニみたいに、何人ものスタッフを小刻みにまわしている店舗では ここまでしたら経営は成り立ちません。 契約時に「当店は有給制度はありません」という契約はできますか? また、有給の算出方法のわかりやすいページがあったら教えて下さい。
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http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/ ↑こちらのサイトが役に立つと思いますよ。 労働基準法39条に基づき、アルバイトでも有給休暇(有給)は取れます。 有給を取るには条件があり、①6ヶ月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤した場合には、所定労働日数に応じた有給休暇を与えることとなっています。何日付与されるかといえば,勤続期間によって変わってきます。 勤務期間6か月経過時点で10日 1年6か月で11日,2年6か月で12日,3年6か月で14日,4年6か月で16日・・・なって,5年6か月で18日,6年6か月以上上限20日・・・となります。そして使わないと2年半たつと権利は消滅します。 パートやバイトなど終日勤務している人でない場合は,労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。少しややこしくなっていますが,こちらを見るとわかりやすいです。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html 確かに法令上制度的には労働者の権利としてそれは保証しています。ただ実際には,「そんなこというなら明日から来なくていいよ」というような経営者も多く,また労働者の側もそこまで知らないケースも多く100%完全に実施されているというところまではまたく言っていません。 原野や穀物などの値上げなどで,経営上も苦しいでしょうが,ルール的にはそういうことなので,アルバイト店員さんとの間でうまく妥協点を見つけられるといいと思うのですが・・・・
アルバイトであっても以下の2つの条件をクリアしていれば 有給休暇を付与する必要があります。 これは労働基準法ですから「当店は有給制度はありません」 というような違法行為は出来ません。 ①入社した日から6ヶ月間継続勤務していること。 ②全労働日の8割以上出勤していること。 有給付与日数は年間の所定労働日数が基準となりますので 質問の場合、週1日、年間52日として算出すると6ヶ月経過 した時点で少なくとも1日の有給を付与する必要があります。 1日とは労働基準法の最低ラインですので、これ以上の日数を 付与するのは経営者の裁量次第です。 ただし、年7日の要求は虫が良すぎます。 (普通は最低ラインしか付与しませんね) 以下を参考に ↓ http://www.kyujin-navi.jp/mametisiki.html
ご質問のバイト君の勤務状況では有給休暇は発生しないですが、有給制度がないという契約はしてはいけません。 他の方もご回答のとおり、6ヶ月間継続して全労働日の8割以上出勤したバイトスタッフには法律で有給休暇が付与されますから、 労働基準監督署などに訴え出られるとコンビニチェーンそのものの評判を落とし本部からペナルティということも最悪考えられます。 大変だとは思いますがうまくシフトを組んで有給が発生しない範囲でまとめるか、一部スタッフに有給を取られてもカバーできる体制を構築するしかないでしょう。 といってもだいたいオーナーさんが尻拭いでシフトに入るケースが多そうですが・・・
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