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雇用保険加入について 週20時間以内で契約書を交わしていた方が2/19の週から週20時間以上 働くようになりました。…

雇用保険加入について 週20時間以内で契約書を交わしていた方が2/19の週から週20時間以上 働くようになりました。 雇用保険はいつ付けで加入すればいいのでしょうか?ここからは仮ですが、 もし、週20時間以上がお試しだとして、20時間以上はやっぱりキツイみたいな 話になったとするとどうなりますか? それまで雇用保険は加入せずに、本当に20時間働けるようになってから手続きでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >週20時間以内で契約書を交わしていた方 週20時間「以内」の「契約」であれば、 実働で週20時間未満でも加入対象者です。 雇用保険の加入要件の一つの週の労働時間は所定労働時間であって、実働ではないので、週20時間「以内」であれば、20時間も含まれるため対象者となります。 労務担当しているのなら、 「越えて」「以上」「以内」「未満」の違いは、 はっきりと理解しておいたほうがいいです。 >週20時間以上がお試しだとして、20時間以上はやっぱりキツイみたいな 話になったとするとどうなりますか? 週20時間「未満」の契約であれば、 労働条件の変更で週20時間以上になった上で、 31日以上の継続雇用を会社が見込んでいれば、 契約上、週20時間以上になる月から保険料の徴収が開始となり、 週20時間未満に戻った場合には、20時間未満になる月から徴収は無くなります。

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