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退職金の未払いの件で教えてください。 昨年の6月に退職し、その時点でも毎月の給与の遅れがありました。 社長に直接…

退職金の未払いの件で教えてください。 昨年の6月に退職し、その時点でも毎月の給与の遅れがありました。 社長に直接電話する事で、何とか給与の支払いはしてもらいましたが... 退職金は未払いです。 退職した際に、退職金の分割払いの詳細が郵送されて来ましたが一度も支払いがありません。 労働基準監督署へも相談済みです。 会社が倒産しない限りは 国からの未払賃金立替制度が出来ないとの事でした。 労働基準監督署の方が、社長へ立替制度を伝えて倒産を促してはいるがなかなか首を縦に振らないらしく 今私に出来るのは倒産を待ってもらうしかないらしいのですが、既にその話から半年経過します。 今はその会社はスタッフは全て退職して、社長しかいません。 未払賃金立替制度に期限があって、会社が倒産せずにそのまま月日が経過してしまったら… 退職金が貰えなくなるのかと思うと怖くて仕方がありません。 この未払賃金立替立替制度は期限があるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    破産手続開始の決定等がなされた日又は監督署長による認定日から2年以内ですね。 なのでとりあえずは時効内です。 ただ、倒産させるかどうかは経営者の一存ですから、事態は膠着しそうですね。 労働基準監督署がその権限で倒産させるとか、差し押さえをするとかは無理なので。

  • 詳しくは専門家に聞くべきだけど、大体そのあたりは2年で時効になりますよ 取るなら早めにしましょう あと労働局は相談しただけじゃ動きません どうしても動かしたいなら、労働局に「申告」しなきゃダメですよ

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  • 賃金立替制度は、倒産から2年あるが、会社の支払い義務から2年で賃金支払い時効となる。 即ち、退職から2年経過すれば請求時効となり、その後倒産しても、立替制度適用しない。 サッサと裁判すること

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    なるほど:1

  • 少額訴訟を、するか?など法的な手段に出るしかないです。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 参考にこちらをご覧ください。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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